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サービスのご案内

SERVICE

相談事例のご紹介&FAQ

次のようなお悩みを抱えていらっしゃいませんか?

「私の父親が亡くなり、先日四十九日法要も終わって、父親の遺した財産を誰が相続するかの話し合いも親族で無事まとまったので、その話し合いで決めたとおりに相続手続をしなければ…。

しかし、平日はなかなか仕事で時間が取れず、役所や銀行へ行ったりする暇がないなあ…。」

当事務所では、このようなお悩みを抱えてみえるお客様の相続手続をサポートさせて頂いております。

相続・遺言Q&A

Q1

遺産を相続するためにはどんな手続が必要?

​A1

亡くなった方(被相続人)の相続には、

①ご本人が遺言を遺している場合にはその遺言書どおりに

 財産を相続人の皆様に分配することになります(遺言相続)

②遺言書がない場合には、相続人の方全員で「遺産分割協議」

という話し合いして遺産の分配方法を決める必要があります。 もしこの話し合いがもしまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判をもらって、その内容で相続手続を行います。

遺言書
遺産分割協議

Q2

相続手続には期限がありますか?

​A2

亡くなった方の相続財産が高額で、相続税がかかるようなケースでは、相続開始から10ヶ月経過するまでに税務署に申告する必要があります。しかし、それ以外のケースでは原則的には期限はありません。例えば、土地建物の名義変更(相続登記)も今のところは

期限は設けられていません。(ただし近い将来の相続登記義務化をを国が検討中です)

しかし、手続のために取得した印鑑証明書の期限もありますので手続はお早めに。

区役所
税務署
法務局

Q3

​A3

相続手続にはどんな種類がありますか?

亡くなった方の相続財産で、不動産(自宅の土地建物など)は
名義変更(相続登記)手続が必要になります。
銀行に預けてある預金は、銀行に亡くなった旨の死亡届の
うえ、解約して相続する親族の銀行口座への入金する手続が
必要になります。
また、株式や投資信託などの金融資産も同様に、証券会社等へ
お届けのうえ、亡くなった方名義の株式や投資信託を相続人の
方に名義変更するか、解約や売却してその代金を相続することになります

相続財産
Q4

​A4

相続手続にはどんな種類がありますか?

遺言書を遺されたい場合には、まずご自分で財産の目録を除く全文を書く必要がある自筆証書遺言と、公証役場に出向いて公証人の目の前で内容確認のうえで公証人が作成してくれる公正証書遺言があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらの方式で迷われている場合には、公正証書遺言をお薦め致します。公正証書遺言は遺言者が亡くなられた後すぐにその遺言書で相続手続をスタートできるためです。

自筆証書遺言は、自筆であるため内容が不明確だったり、遺言書として有効な内容でなかったりしてトラブルになりがちです。また、遺言書を開封するには家庭裁判所で「検認」という手続をしなければ相続手続に使えません。

(ただし、近年、法務局に自筆証書遺言を預けておけば検認が不要になるサービスも始まりました。)

自筆証書遺言
公正証書遺言

Q5

​A5

難しい相続手続を自分でやる自信や余裕がないです…。

当事務所では、そのようなお客様のために、ご遺族が遺された大切な財産の相続手続や、将来を託す大切な遺言書の作成手続のサポートをさせて頂いております。

ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。

相談して安心

サービス及び料金のご案内

相続手続サポートサービス

複雑な相続手続を総合的に応援いたします!

不動産の名義変更や、複雑で面倒な銀行や株式の解約などの手続をサポートいたします。

【サービス内容】・管轄法務局への相続登記申請

           ・名義がある銀行等での相続手続代理等

【サービス料金】 

     司法書士報酬はご遺産の総額に応じて下記のとおりとなります。

遺産総額(※1)

司法書士報酬(※2)

遺産総額が2500万円未満

遺産総額が2500万円~5000万円未満

遺産総額が5000万円~1億円未満

遺 産 総 額 が 1 億 円 以 上    

25万円

遺産総額の1.2%

遺産総額の1%

遺産総額の0.8%

(※1)「遺産総額」とは以下の金額の合計で原則として計算させて頂きます。

     ①不動産は固定資産評価額の合計 

     ②銀行預金は解約時に各相続口座に振込まれた利息込み総額

     ③株式・投資信託は解約による売却で相続口座への振込総額

(※2) この報酬には不動産の相続登記手続の司法書士報酬も含みます。

     実費(登記にかかる税金・諸手数料・郵送料等)が別途かかります。

遺言作成サポートサービス

ご自身の財産を次の世代へ遺すお手伝い

ご自身の遺言書の文案アドバイスや必要書類の準備等の諸手続きをサポートいたします

公正証書遺言作成サポート

より確実に財産を相続させたい方、

又はご不安がある方向け

【サービス内容】 ・遺言の対象となる財産の調査・確定と財産目録の作成

              ・公証役場で作成する遺言書原案の作成アドバイス、必要書類の取得

          ・公証役場との打ち合わせ・文案修正及び作成当日の付き添い

          ・証人として立ち会い及び遺言証書への押印

【サービス料金】 

     司法書士報酬はご遺産の総額に応じて下記のとおりとなります。

遺産総額(※1)

司法書士報酬(※2)

遺産総額が1億円未満

遺産総額が1億円以上

6万円

8万円

(※1)「遺産総額」とは以下の金額の合計で原則として計算させて頂きます。

     ①不動産は固定資産評価額の合計 

     ②銀行預金は解約時に各相続口座に振込まれた利息込み総額

     ③株式・投資信託は解約による売却で相続口座への振込総額

(※2)  この報酬には不動産の相続登記手続の司法書士報酬も含みます。

     実費(公証役場の公証人手数料・郵送料その他)が別途かかります。

     公証人役場の手数料につきましては下記HPをご参照下さい。

 

     日本公証人連合会HP

     自筆証書遺言作成     サポートサービス

費用をかけず、自分の想いを

自分で綴りたい方向け

【サービス内容】・遺言の対象となる財産の調査・確定と財産目録の作成

               ・ご自分で作成する遺言書原案の作成アドバイス

          ・(法務局での保管サービス希望の場合のみ)保管申請お手伝いと同行

【サービス料金】 

     司法書士報酬はご遺産の総額に応じて下記のとおりとなります。

遺産総額(※1)

司法書士報酬(※2)

遺産総額が1億円未満

遺産総額が1億円以上

6万円

10万円

(※1)「遺産総額」とは以下の金額の合計で原則として計算させて頂きます。

     ①不動産は固定資産評価額の合計 

     ②銀行預金は解約時に各相続口座に振込まれた利息込み総額

     ③株式・投資信託は解約による売却で相続口座への振込総額

(※2) この報酬には不動産の相続登記手続の司法書士報酬も含みます。

     実費(諸手数料・郵送料その他)が別途かかります。

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